所の法に矢は立たぬということわざの意味とは!使うのはどんな場面?

ことわざ・慣用句

日本列島を世界地図で見ると、小さな国だと思うのですが、この小さな国の中でも地域によって色んなしきたりや取り決めがあります。

あるよね、びっくりするような風習が残っている地域とか。

 

ひよこ
ひよこ

海外に行けばもっとびっくりすることがあるはず。

所の法に矢は立たぬとは、自分の知っているルールやしきたり、マナーや常識が通用しないことがあるということを教えるためのことわざです。

このことわざのように、場所によってビックリするルールがあります。

世界に目を向ければ、信じられないような法律もあります。

スポンサーリンク

所の法に矢は立たぬと同じ意味のことわざ

ちょっとそれおかしくない?と思うようなルールでも、その土地のルールは守らないといけない。

それは日常でもよくあります。

例えば冠婚葬祭には土地柄による風習に驚くこともありますので、事前に知らないと失礼な結果になることもあります。

同じような意味のことわざには

「郷に入っては郷に従う」
「里に入っては里に従う」
「国に入ってはます禁を問え」
「門に入らばまず笠を脱げ」など。

その土地のルールや法律を守ることの大切さを伝えることわざは数多くあります。

スポンサーリンク

驚きの法律

日本にも、古い時代に作られた法律がそのまま残っていると、「なにそれ?」と思わず突っ込みたくなるものがあります。

例えば決闘罪です。

明治時代に制定された決闘罪は、今でも残っているのですよ。

決闘って、場所と時間を決めて行うものですから、通りすがりのケンカとは違います。

少し前のニュースですが、LINEで場所と時間を決めて決闘しようとした少年が書類送検されるという事件がありました。

それではじめて決闘罪なんてものが日本にあるんだ・・と知った人も多いのではないでしょうか。

このような法律は探せば他にもあるのでしょう。

世界では、もっと奇妙?な法律があります。
とくにアメリカでは、各州によって州法があるので、その中にはその土地で暮らす人にしかわからない決まりが沢山あります。

アメリカのような大きな国では、その土地柄の違いは国の違いにも等しいことがあるので、州法は大切です。

思わず「それホント?」と思ったのは、世界中から多くの人が集まるニューヨークの州法です。

「アパートでイカを焼いてはいけない」という州法があるというのです。

なぜなのか、まったく理由がわかりません。

イカを焼くニオイと人間を焼くニオイがよく似ているから、イカを焼いたニオイが漂うと警察が駆け付けるという噂もあります。

そもそも、人間を焼いたニオイを知らないので、似ているかどうかもわかりませんが、強烈なニオイを発するものをアパートで焼くのはたしかに迷惑かも知れません。

他にもカナダには、硬貨だけで10ドルを超えて支払いすることを禁止するという法律があるそうです。

公共の場所を汚すことにとても厳しいシンガポールでは、ポイ捨ては厳罰だというのは有名な話です。

では、シンガポールの法律の中にバケツに水を入れた状態で放置するのもご法度というのはなぜでしょう。

この法律は、そのうち日本でもどこかの都市の迷惑条例になりそうな理由です。

熱帯気候のシンガポールはとても蒸し暑くて、とにかく蚊が多いのです。

蚊の幼虫のボウフラは、小さな水たまりなどにわいてきます。

蚊の発生源を作ることになるので、バケツに水をためて放置すると罰金を科せられるのです。

日本のお金に換算すると、最高8万円の罰金というので、かなり厳しいですね。

まとめ

所の法に矢は立たぬということわざは、自分の知っているルールがどこでも通用するわけじゃないことを教えています。

現在のように、海外に行くことが簡単にできるようになった時代だからこそ、このことわざの教えることを心しておきましょう。